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刑事訴訟法

第493条

第493条

第493条

第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があったときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなすんや。

前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によって得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかんねん。

第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。

前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があったときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなすんや。

前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によって得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかんねん。

ワンポイント解説

第一審で仮納付した。第二審でも仮納付命令が出た。どうなる?第一審で払った分は、第二審の金額の範囲で有効やねん。第二審の方が安かったら?差額を返してくれるで。二重に払わされたら困るやろ。ちゃんと調整してくれるんや。

審級間の仮納付。第一審の支払いを第二審に流用、超過分は返金や。

審級間の仮納付執行の調整について定めた条文です。第一審と第二審で仮納付の裁判があった場合、第一審の執行は第二審の金額の限度で第二審の執行とみなし、超過額は還付すると規定しています。審級間の仮納付の整合性を確保する規定です。

第一審で仮納付を執行した後、第二審でも仮納付命令が出た場合、第一審の支払いは第二審の金額まで有効とみなされます。第二審の方が少額なら、差額を返金します。二重払いを防ぎ、公平性を保ちます。

この規定は、審級間の仮納付執行の調整を定めるものです。

第一審で仮納付した。第二審でも仮納付命令が出た。どうなる?第一審で払った分は、第二審の金額の範囲で有効やねん。第二審の方が安かったら?差額を返してくれるで。二重に払わされたら困るやろ。ちゃんと調整してくれるんや。

審級間の仮納付。第一審の支払いを第二審に流用、超過分は返金や。

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