第493条
第493条
第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があった場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があったときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなすんや。
前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によって得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかんねん。
審級間の仮納付執行の調整について定めた条文です。第一審と第二審で仮納付の裁判があった場合、第一審の執行は第二審の金額の限度で第二審の執行とみなし、超過額は還付すると規定しています。審級間の仮納付の整合性を確保する規定です。
第一審で仮納付を執行した後、第二審でも仮納付命令が出た場合、第一審の支払いは第二審の金額まで有効とみなされます。第二審の方が少額なら、差額を返金します。二重払いを防ぎ、公平性を保ちます。
この規定は、審級間の仮納付執行の調整を定めるものです。
第一審と第二審の両方で仮納付(罰金の前払い)の裁判が出たときに、どうやって調整するかを決めた条文やねん。第一審で払った分は、第二審の金額の範囲で有効やねん。ほんで第二審の方が安かったら、余った分は返してもらえるんや。
例えばな、第一審で「罰金50万円を仮納付しなさい」って裁判が出て、本人が50万円を払ったとするやろ。ほんで控訴して第二審に行ったら、第二審では「罰金30万円を仮納付しなさい」って裁判が出たとするんや。第二審の方が安くなったわけやな。
この場合、第一審で払った50万円のうち、30万円は第二審の仮納付として有効やねん。つまり「第二審の30万円はもう払ってあります」って扱われるわけや。ほんで残りの20万円はどうなるかっていうと、還付(返金)されるんやで。本人が「超過分の20万円を返してください」って請求したら、ちゃんと返ってくるんや。
これは二重に払わされることを防ぐための決まりやねん。第一審で払って、第二審でまた払って、ってなったら不公平やろ。第一審の支払いを第二審に流用して、余った分は返す、っていうことで、本人の負担を公平にしてるんや。審級間での調整をちゃんとしてくれる、温かい制度やと思うわ。
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