第494-14条
第494-14条
次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。
次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失うんやで。
決定と拘置状の失効事由について定めた条文です。一定の場合には、第345条の2等の規定による決定及び拘置状はその効力を失うと規定しています。決定・拘置状の失効条件を定める規定です。
法定の事由(例:罰金の完納、判決の確定など)に該当すると、仮納付等に関する決定と拘置状が効力を失います。拘束の根拠がなくなれば、直ちに釈放されます。適正な身柄拘束の期間を確保します。
この規定は、決定と拘置状の失効事由を定めるものです。
これは出国禁止命令とか拘置状が、どういうときに効力を失う(無効になる)かを決めた条文やねん。法律で決められた事由(理由)に当てはまったら、自動的に効力がなくなるんや。拘束する根拠がなくなるから、すぐに釈放されるんやで。
例えばな、罰金30万円を払えへん人に出国禁止命令が出てて、拘置もされてたとするやろ。ほんでその人が頑張って働いて、30万円を全部払ったとするんや。そしたらもう罰金は完納されたわけやから、出国禁止命令も拘置状も効力を失うんやな。「はい、もう自由ですよ」ってすぐ釈放されるんや。
他にも、判決自体が確定して、刑の執行が完了したときとか、再審で無罪になったときとか、いろんな事由があるんやで。「次の各号のいずれか」って書いてあるから、条文に列挙されてる理由に当てはまったら、自動的に効力を失うわけや。
これは人権を守るために大事な決まりやねん。拘束する理由がなくなったのに、いつまでも拘束されてたら困るやろ。法定事由に該当したら即座に効力を失う、っていうことで、不当な拘束を防いで、本人の自由を守ってるんや。適正な手続きの大事なポイントやと思うわ。
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