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刑事訴訟法

第448条

第448条

第448条

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をせなあかんねん。

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができるんや。

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をせなあかんねん。

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができるんや。

ワンポイント解説

再審請求を審査した。理由がある!再審事由が認められる。どうする?再審開始の決定を出すんや。

再審を始めることにした。刑の執行は?止めることができるで。誤った判決かもしれへんのに、刑を執行し続けるのはまずいやろ。

再審開始決定と執行停止。理由あれば再審開始、執行も止められるで。

再審開始決定と執行停止について定めた条文です。再審請求が理由ありなら再審開始決定をし、開始決定時に刑の執行を停止できると規定しています。再審開始と執行停止を定める規定です。

再審請求を審査した結果、再審事由が認められる場合は、再審開始の決定をしなければなりません。再審を開始すると決定した場合、裁判所は刑の執行を停止することができます。誤判の可能性がある場合の刑執行を防ぎます。

この規定は、再審開始決定と執行停止を定めるものです。

再審請求を審査した。理由がある!再審事由が認められる。どうする?再審開始の決定を出すんや。

再審を始めることにした。刑の執行は?止めることができるで。誤った判決かもしれへんのに、刑を執行し続けるのはまずいやろ。

再審開始決定と執行停止。理由あれば再審開始、執行も止められるで。

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