第448条
第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をせなあかんねん。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができるんや。
ワンポイント解説
再審開始決定と執行停止について定めた条文です。再審請求が理由ありなら再審開始決定をし、開始決定時に刑の執行を停止できると規定しています。再審開始と執行停止を定める規定です。
再審請求を審査した結果、再審事由が認められる場合は、再審開始の決定をしなければなりません。再審を開始すると決定した場合、裁判所は刑の執行を停止することができます。誤判の可能性がある場合の刑執行を防ぎます。
この規定は、再審開始決定と執行停止を定めるものです。
再審請求を審査した。理由がある!再審事由が認められる。どうする?再審開始の決定を出すんや。
再審を始めることにした。刑の執行は?止めることができるで。誤った判決かもしれへんのに、刑を執行し続けるのはまずいやろ。
再審開始決定と執行停止。理由あれば再審開始、執行も止められるで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ