おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第497条

第497条

第497条

没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付せなあかんで。

没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付せなあかんねん。

没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。

没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付せなあかんで。

没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付せなあかんねん。

ワンポイント解説

没収された物に正当な権利を持ってる第三者がおった場合、3ヶ月以内に請求したら返してもらえる、っていう決まりやねん。犯罪者やない人の権利はちゃんと守られるんや。

例えばな、Aさんが友達のBさんから車を借りて、その車で犯罪を犯したとするやろ。車は犯罪に使われたから没収されてしもた。でも、車の持ち主はBさんやから、Bさんには何の罪もないわけや。

そういう場合、Bさんが没収から3ヶ月以内に「その車は自分のもんや」って請求したら、検察官は車を返さなあかんのや。ただし、覚醒剤とか銃とか、破壊したり廃棄すべき物は返せへんで。

もし車がもう公売で売られてしもてたらどうなるん?その場合は、売った代金をBさんに渡すんやな。物自体は返せへんけど、代わりにお金で返すわけや。犯罪者以外の人の財産権を守るための大事な制度やねん。3ヶ月以内に請求せなあかんから、気づいたら早めに行動することが大事やで。

没収物の権利者への交付について定めた条文です。没収執行後3ヶ月以内に権利者が請求した場合は破壊すべき物以外は交付し、処分後なら公売代価を交付しなければならないと規定しています。真の権利者の保護を図る規定です。

没収された物に正当な権利を持つ第三者がいる場合、3ヶ月以内に請求すれば返還されます(破壊すべき物を除く)。既に売却された場合は、売却代金が渡されます。犯罪者以外の権利を保護します。

この規定は、没収物の権利者への交付を定めるものです。

没収された物に正当な権利を持ってる第三者がおった場合、3ヶ月以内に請求したら返してもらえる、っていう決まりやねん。犯罪者やない人の権利はちゃんと守られるんや。

例えばな、Aさんが友達のBさんから車を借りて、その車で犯罪を犯したとするやろ。車は犯罪に使われたから没収されてしもた。でも、車の持ち主はBさんやから、Bさんには何の罪もないわけや。

そういう場合、Bさんが没収から3ヶ月以内に「その車は自分のもんや」って請求したら、検察官は車を返さなあかんのや。ただし、覚醒剤とか銃とか、破壊したり廃棄すべき物は返せへんで。

もし車がもう公売で売られてしもてたらどうなるん?その場合は、売った代金をBさんに渡すんやな。物自体は返せへんけど、代わりにお金で返すわけや。犯罪者以外の人の財産権を守るための大事な制度やねん。3ヶ月以内に請求せなあかんから、気づいたら早めに行動することが大事やで。

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