第497条
第497条
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付せなあかんで。
没収物を処分した後前項の請求があった場合には、検察官は、公売によって得た代価を交付せなあかんねん。
ワンポイント解説
没収物の権利者への交付について定めた条文です。没収執行後3ヶ月以内に権利者が請求した場合は破壊すべき物以外は交付し、処分後なら公売代価を交付しなければならないと規定しています。真の権利者の保護を図る規定です。
没収された物に正当な権利を持つ第三者がいる場合、3ヶ月以内に請求すれば返還されます(破壊すべき物を除く)。既に売却された場合は、売却代金が渡されます。犯罪者以外の権利を保護します。
この規定は、没収物の権利者への交付を定めるものです。
没収された物に、実は自分の権利があるって人がおった。どうする?3ヶ月以内に請求したら返してもらえるで。破壊すべき物は別やけどな。もう売られてもうた?そしたら売った代金をもらえるんや。犯罪者やない人の権利は守られるんやな。
没収物の権利者保護。3ヶ月以内に請求したら返還や。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ