第428条
第428条
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできへん。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができるんや。
前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用するんやで。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用するで。
高等裁判所の決定への異議申立について定めた条文です。高等裁判所の決定には抗告できないが一定の決定には同じ高等裁判所に異議申立でき、抗告規定を準用すると規定しています。高等裁判所への異議申立制度を定める規定です。
高等裁判所の決定には通常の抗告はできませんが、即時抗告できる決定や一定の抗告可能決定については、同じ高等裁判所に異議を申し立てることができます。異議審では抗告の規定が準用され、合議体で審理されます。自己是正の機会を与えます。
この規定は、高等裁判所の決定への異議申立を定めるものです。
高等裁判所の決定に対しては通常の抗告はできへんけど、異議申立っていう制度があるって定めてるんや。同じ高等裁判所に「もう一回考え直してや」って申し立てられるわけやな。自己是正の機会を与える仕組みや。
例えばな、高等裁判所が勾留を認める決定を出したとするやろ。これは即時抗告できる決定やから、その決定に不服があったら、同じ高裁に異議を申し立てられるんや。上級裁判所に行くんやなくて、決定した裁判所自身が「やっぱり間違うてたわ」って見直す機会を持つわけやな。
異議申立の手続きは、抗告と同じような規定が準用されるで。即時抗告できる決定に対する異議やったら、即時抗告の規定(3日以内、執行停止等)も準用される。合議体で審理されるから、単独の裁判官が出した決定を複数の裁判官でチェックし直すことになるねん。
上級裁判所がない高裁の決定でも、自己是正の道を残してる。慎重な判断を促す大事な仕組みやと思うわ。
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