第424条
第424条
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有せえへん。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができるんや。
抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができるんやで。
ワンポイント解説
抗告の執行停止効について定めた条文です。抗告は即時抗告以外は執行を停止せず、ただし原裁判所又は抗告裁判所は決定で執行を停止できると規定しています。抗告の執行停止効を定める規定です。
通常の抗告には執行停止の効力がありません(即時抗告は自動停止)。抗告をしても決定は執行されます。ただし、原裁判所または抗告裁判所が必要と認める場合は、決定により執行を停止することができます。柔軟な対応を可能にします。
この規定は、抗告の執行停止効を定めるものです。
抗告した。決定の執行は止まる?通常の抗告は止まらへん。抗告しても決定は執行されるんや。
でも、裁判所が「ちょっと待った方がええな」って判断したら、執行を止めることができる。原裁判所でも抗告裁判所でもな。状況に応じて柔軟に対応できるんやで。
抗告の執行停止効。原則止まらへんけど、裁判所が止めることもできるで。
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