第409条
第409条
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要せえへん。
ワンポイント解説
上告審における被告人の不召喚について定めた条文です。上告審においては公判期日に被告人を召喚することを要しないと規定しています。上告審の法律審としての性質を反映した規定です。
上告審は法律問題のみを審査する法律審であり、事実認定は行いません。そのため、被告人を公判期日に召喚する必要はありません。書面審理が中心となり、弁護人が法律論を展開します。被告人の出頭は任意です。
この規定は、上告審における被告人不召喚を定めるものです。
上告審は法律審や。事実がどうやったかは見いへん。法律問題だけ審査する。せやから被告人を呼ぶ必要ないんや。
弁護士が法律の議論をする。被告人は来たかったら来てもええけど、呼ばれへん。書面中心の審理やからな。
上告審における被告人不召喚。法律審やから呼ぶ必要ないねん。
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