第410条
第410条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄せなあかんねん。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りやあらへん。
第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用せえへんで。
ワンポイント解説
上告審における原判決破棄について定めた条文です。第405条の事由があるときは原判決を破棄しなければならず、ただし判決に影響がない場合と判例変更により原判決を維持する場合は例外と規定しています。上告審の破棄判断基準を定める規定です。
憲法違反や判例違反等の上告理由がある場合、原則として原判決を破棄します。ただし、その違反が判決の結論に影響しない場合(無害な誤り)は破棄しません。また、判例を変更して原判決を正当化できる場合も破棄しません。
この規定は、上告審における原判決破棄の基準を定めるものです。
405条の理由がある。憲法違反とか判例違反や。どうする?原判決を破棄せなあかんねん。でも例外があるで。
違反はあるけど判決に影響ない場合。例えば手続きミスはあったけど結論は正しい場合な。それと、判例を変更したら原判決が正しくなる場合。こういう時は破棄せえへん。
上告審の破棄基準。原則破棄やけど、柔軟な判断もあるんやで。
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