おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第460条

第460条

第460条

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をせなあかんねん。

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができるんや。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用するで。

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をせなあかんねん。

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができるんや。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用するで。

ワンポイント解説

非常上告で裁判所がどこまで調査できるかを決めた条文やねん。原則として申立書に書いてあることだけを調べるけど、例外的に職権で調べられることもあるんや。

例えばな、検事総長が申立書に「刑法第○条の解釈が間違ってる」って書いたとするやろ。裁判所は基本的にはその条文の解釈についてだけ調べるんや。申立書に書いてへん他の法律違反まで勝手に調べたりはせえへん。

これを「不告不理の原則」っていうて、申立てられてへんことは審理せえへんっていう原則やな。勝手にあれこれ調べたら、当事者が予想してへん判決が出る可能性があるやろ。

でも例外があって、裁判所の管轄とか公訴の受理とか、訴訟手続きに関する重要な問題については、職権で調べることができるんや。これらは裁判の大前提やから、当事者が指摘せえへんでも裁判所が自分で確認せなあかんのや。原則と例外、バランス取ってるんやな。

調査範囲と事実の取調べについて定めた条文です。裁判所は申立書の事項のみ調査し、管轄等については事実の取調べができ第393条第3項を準用すると規定しています。非常上告における調査範囲を定める規定です。

裁判所は、申立書に記載された事項についてのみ調査します。ただし、管轄、公訴の受理、訴訟手続に関しては職権で事実の取調べができます。不告不理の原則と職権調査事項のバランスを図ります。

この規定は、調査範囲と事実の取調べを定めるものです。

非常上告で裁判所がどこまで調査できるかを決めた条文やねん。原則として申立書に書いてあることだけを調べるけど、例外的に職権で調べられることもあるんや。

例えばな、検事総長が申立書に「刑法第○条の解釈が間違ってる」って書いたとするやろ。裁判所は基本的にはその条文の解釈についてだけ調べるんや。申立書に書いてへん他の法律違反まで勝手に調べたりはせえへん。

これを「不告不理の原則」っていうて、申立てられてへんことは審理せえへんっていう原則やな。勝手にあれこれ調べたら、当事者が予想してへん判決が出る可能性があるやろ。

でも例外があって、裁判所の管轄とか公訴の受理とか、訴訟手続きに関する重要な問題については、職権で調べることができるんや。これらは裁判の大前提やから、当事者が指摘せえへんでも裁判所が自分で確認せなあかんのや。原則と例外、バランス取ってるんやな。

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