第460条
第460条
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をせなあかんねん。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができるんや。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用するで。
ワンポイント解説
調査範囲と事実の取調べについて定めた条文です。裁判所は申立書の事項のみ調査し、管轄等については事実の取調べができ第393条第3項を準用すると規定しています。非常上告における調査範囲を定める規定です。
裁判所は、申立書に記載された事項についてのみ調査します。ただし、管轄、公訴の受理、訴訟手続に関しては職権で事実の取調べができます。不告不理の原則と職権調査事項のバランスを図ります。
この規定は、調査範囲と事実の取調べを定めるものです。
裁判所が非常上告を審理する。どこまで調べる?申立書に書いてあることだけや。それ以外は調べへん。
でも例外がある。管轄とか公訴の受理とか、手続きに関することは、職権で調べられるんや。バランス取ってるんやな。
調査範囲と事実の取調べ。原則は申立書の範囲、例外で職権調査もありや。
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