第479条
第479条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなったときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
刑の執行開始後の訴訟費用負担規定の適用除外について定めた条文です。拘禁刑以上の刑の執行が開始された場合等には第342条の2の規定は適用しないと規定しています。執行段階での訴訟費用負担の特例を定める規定です。
拘禁刑以上の刑の執行が開始されたとき、または刑の執行を受けることがなくなったときは、訴訟費用の負担に関する規定が適用されません。執行段階では訴訟費用の問題は実質的に解決済みとなるためです。手続の簡素化を図ります。
この規定は、執行開始後の訴訟費用規定の適用除外を定めるものです。
刑が執行された。訴訟費用はどうなる?実はな、執行が始まったら訴訟費用の負担規定は適用されへんねん。なんで?もう執行段階やから、訴訟費用のことはとっくに決まってるやろ。今さらそれを問題にする必要ないんや。
執行開始後。訴訟費用負担の規定は適用されへんで。
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