第418条
第418条
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
上告裁判所の判決は、宣告があった日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があった場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があったときに、確定するんや。
ワンポイント解説
上告裁判所判決の確定時期について定めた条文です。上告裁判所の判決は第415条の期間経過時又は訂正判決若しくは申立棄却決定時に確定すると規定しています。判決確定の時期を明確にする規定です。
上告裁判所の判決は、訂正申立期間(10日間)が経過するか、その期間内に訂正申立があった場合は訂正判決または申立棄却決定が出された時点で確定します。判決の効力発生時期を明確にし、法的安定性を確保します。
この規定は、上告裁判所判決の確定時期を定めるものです。
上告裁判所の判決。いつ確定する?10日間経ったら確定や。その間に訂正申立があったら?訂正判決か棄却決定が出た時に確定する。
はっきりさせとかなあかんねん、判決がいつ確定するか。そうせんと、執行できひんし、法的安定性もないやろ。
判決の確定時期。10日経過か訂正手続き終了時やで。
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