第433条
第433条
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
前項の抗告の提起期間は、五日とする。
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができるんや。
前項の抗告の提起期間は、五日とするんやで。
ワンポイント解説
特別抗告について定めた条文です。不服申立できない決定・命令に対し第405条の事由がある場合に限り最高裁判所に特別抗告でき、提起期間は5日と規定しています。特別抗告制度を定める規定です。
通常は不服申立できない決定や命令でも、憲法違反や判例違反等の重大な法律問題(第405条の事由)がある場合は、最高裁判所に特別抗告することができます。提起期間は5日間です。例外的な救済手段として最高裁判所への道を開きます。
この規定は、特別抗告を定めるものです。
決定に不服がある。でも抗告できへん規定や。諦めなあかん?まだあるで。特別抗告や。
どんな場合?憲法違反とか判例違反とか、めっちゃ重大な法律問題がある場合。最高裁判所に訴えられるんや。5日以内にな。最後の砦やで。
特別抗告。通常は不服申立できへんけど、重大な問題があれば最高裁に訴えられるんや。
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