第433条
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができるんや。
前項の抗告の提起期間は、五日とするんやで。
ワンポイント解説
「特別抗告」っていう、通常は不服申立できへん決定に対する最後の救済手段を決めた条文やねん。原則として抗告できへん決定や命令でも、憲法違反とか判例違反とか、めっちゃ重大な法律問題がある場合だけは、最高裁判所に訴えられるんや。
例えばな、ある決定に対して「この決定は憲法が保障する基本的人権を侵害してる」って思ったとするやろ。でも法律上は抗告できへん決定やったとしても、憲法違反っていう重大な問題がある以上、最高裁判所に特別抗告できるんやな。
ただし、期限は5日間しかないんや。決定を知ってから5日以内に特別抗告せなあかん。短い期間やから、素早く行動せなあかんで。
これは最高裁判所への最後の砦や。通常の手続きでは救済されへん重大な法律問題について、最高の司法機関が判断する道を開いとるんやな。正義を実現するための大事な制度やと思うわ。
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