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刑事訴訟法

第453条

第453条

第453条

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示せなあかんで。

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示せなあかんで。

ワンポイント解説

再審で無罪判決が出た。やったな!でもこれで終わりやない。官報と新聞に載せるんや。

なんで?誤った有罪判決で失われた名誉を取り戻すためや。世間に「この人は無実やった」って知らせなあかん。名誉回復を実効性あるものにするんやで。

再審無罪判決の公示。官報と新聞で名誉回復や。

再審無罪判決の公示について定めた条文です。再審において無罪の言渡をしたときは官報及び新聞紙に掲載して判決を公示すると規定しています。再審無罪の名誉回復措置を定める規定です。

再審で無罪判決が出た場合、官報と新聞に掲載して広く公示しなければなりません。誤った有罪判決により失われた名誉を回復し、社会に対して無実を明らかにします。名誉回復の実効性を確保します。

この規定は、再審無罪判決の公示を定めるものです。

再審で無罪判決が出た。やったな!でもこれで終わりやない。官報と新聞に載せるんや。

なんで?誤った有罪判決で失われた名誉を取り戻すためや。世間に「この人は無実やった」って知らせなあかん。名誉回復を実効性あるものにするんやで。

再審無罪判決の公示。官報と新聞で名誉回復や。

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