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刑事訴訟法

第473条

第473条

第473条

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなあかんねん。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができるんや。

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなあかんねん。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができるんや。

ワンポイント解説

執行を指揮する。どうやってする?書面でや。裁判書とかの謄本を付ける。刑の執行以外やったら、裁判書に認印するだけでもええで。ちゃんと記録残すんやな。

執行指揮の方式。書面で、謄本添付や。

執行指揮の方式について定めた条文です。執行指揮は書面で行い裁判書等の謄本等を添え、ただし刑の執行以外は裁判書等に認印する方法も可と規定しています。執行指揮の形式要件を定める規定です。

裁判の執行指揮は書面で行い、裁判書または調書の謄本・抄本を添付します。刑の執行以外の場合は、裁判書等に認印する簡易な方法も認められます。執行の正確性を確保します。

この規定は、執行指揮の方式を定めるものです。

執行を指揮する。どうやってする?書面でや。裁判書とかの謄本を付ける。刑の執行以外やったら、裁判書に認印するだけでもええで。ちゃんと記録残すんやな。

執行指揮の方式。書面で、謄本添付や。

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