おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第473条

第473条

第473条

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなあかんねん。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができるんや。

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなあかんねん。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判の執行を指揮するときの方式を決めた条文やねん。口頭でパッと言うだけやなくて、ちゃんと書面で指揮して、裁判書の謄本を添えなあかんのや。

例えばな、懲役3年の執行を指揮するとき、検察官が刑務所に電話して「この人を収容してください」って言うだけやったらどうや。記録も残らへんし、後で「そんな指揮受けてません」って言われたら困るやろ。

せやから、きちんと書面で執行指揮書を作って、判決書の謄本(コピー)を添付して、刑務所に送るんや。これで記録がしっかり残るし、間違いも防げるんやな。

ただし、刑の執行以外の簡単な執行(例えば押収物の返還とか)やったら、裁判書に認印(ハンコ)を押すだけでもええことになっとる。全部が全部厳格にしたら手間がかかりすぎるからな。バランスを取ってるんやで。

執行指揮の方式について定めた条文です。執行指揮は書面で行い裁判書等の謄本等を添え、ただし刑の執行以外は裁判書等に認印する方法も可と規定しています。執行指揮の形式要件を定める規定です。

裁判の執行指揮は書面で行い、裁判書または調書の謄本・抄本を添付します。刑の執行以外の場合は、裁判書等に認印する簡易な方法も認められます。執行の正確性を確保します。

この規定は、執行指揮の方式を定めるものです。

裁判の執行を指揮するときの方式を決めた条文やねん。口頭でパッと言うだけやなくて、ちゃんと書面で指揮して、裁判書の謄本を添えなあかんのや。

例えばな、懲役3年の執行を指揮するとき、検察官が刑務所に電話して「この人を収容してください」って言うだけやったらどうや。記録も残らへんし、後で「そんな指揮受けてません」って言われたら困るやろ。

せやから、きちんと書面で執行指揮書を作って、判決書の謄本(コピー)を添付して、刑務所に送るんや。これで記録がしっかり残るし、間違いも防げるんやな。

ただし、刑の執行以外の簡単な執行(例えば押収物の返還とか)やったら、裁判書に認印(ハンコ)を押すだけでもええことになっとる。全部が全部厳格にしたら手間がかかりすぎるからな。バランスを取ってるんやで。

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