第412条
第412条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送せなあかんねん。
ワンポイント解説
管轄違いの場合の移送について定めた条文です。不法に管轄を認めたことを理由に原判決を破棄するときは判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送すると規定しています。管轄違反時の処理を定める規定です。
裁判所が本来管轄権を持たない事件について判決を下していた場合、その判決を破棄し、正しい管轄権を持つ裁判所に事件を移送します。控訴審または第一審のどちらに戻すかは、事件の状況により判断されます。
この規定は、管轄違いの場合の移送を定めるものです。
裁判所が管轄権を間違えて判決を出してた場合、その判決を破棄して正しい管轄の裁判所に移送するって定めてるんや。管轄違いを理由に破棄するときの処理方法やな。
例えばな、東京地方裁判所で裁判すべき事件を、間違えて大阪地方裁判所が審理して判決を出してしもたとするやろ。上告審が「これは管轄違いや」って認めたら、その判決を破棄して、正しい管轄権を持つ裁判所に事件を送り直すんや。
送り先は、管轄控訴裁判所か管轄第一審裁判所のどっちかやねん。事件の状況とか、どの段階で管轄違いが起きたかによって、適切な裁判所に移送するわけや。
管轄権っていうのは裁判所の基本的な権限やから、これが間違うてたらちゃんと正しい裁判所でやり直さなあかん。そのための手続きを定めてるんやで。
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