第412条
第412条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送せなあかんねん。
ワンポイント解説
管轄違いの場合の移送について定めた条文です。不法に管轄を認めたことを理由に原判決を破棄するときは判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送すると規定しています。管轄違反時の処理を定める規定です。
裁判所が本来管轄権を持たない事件について判決を下していた場合、その判決を破棄し、正しい管轄権を持つ裁判所に事件を移送します。控訴審または第一審のどちらに戻すかは、事件の状況により判断されます。
この規定は、管轄違いの場合の移送を定めるものです。
この裁判所、本当は管轄権あらへんかった。判決を破棄する。その後どうする?正しい管轄の裁判所に移送するんや。
控訴裁判所に送るか、第一審裁判所に送るか。事件の状況見て決めるねん。とにかく、ちゃんとした裁判所で裁判し直しや。
管轄違いの移送。正しい裁判所でやり直しやで。
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