おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第500条

第500条

第500条

被告人や被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができるんや。

被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

被告人や被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができるんや。

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