第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有せえへん。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができるんやで。
ワンポイント解説
再審を請求しても自動的に刑の執行は止まらへんけど、検察官が裁量で執行を停止できるっていう決まりやねん。バランスを取った仕組みや。
例えばな、懲役5年の判決を受けて刑務所に収容されてる人が再審請求したとするやろ。「自動的に執行停止」やったら、どんな根拠の薄い再審請求でも出せば刑務所から出られることになってまうから、それはまずいわな。
せやから原則として、再審請求しても執行は止まらへん。でも、再審の理由がそれなりにしっかりしてて「もしかしたら無実かもしれへん」って思われるケースもあるやろ。そういう場合、検察官が判断して執行を停止できるんや。
誤った判決の可能性があるのに、刑を執行し続けるのは問題やからな。でも濫用も防がなあかん。検察官っていう公正な立場の人が判断することで、適切なバランスを取ってるんやで。
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