第442条
第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有せえへん。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができるんやで。
ワンポイント解説
再審請求の執行停止効について定めた条文です。再審請求は刑の執行を停止する効力を持たないが、検察官は再審の裁判があるまで刑の執行を停止できると規定しています。再審請求時の執行停止を定める規定です。
再審を請求しても、自動的に刑の執行が停止されるわけではありません。しかし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の裁判が出るまで刑の執行を停止することができます。再審理由に相当性がある場合に裁量的に停止されます。
この規定は、再審請求の執行停止効を定めるものです。
再審請求した。刑の執行は止まる?自動では止まらへん。でも、検察官が止めることができるんや。
再審の理由がそれなりにありそうやったら、検察官が「執行停止しとこか」って判断する。裁量やな。誤った判決かもしれへんのに、刑を執行し続けるのはまずいやろ。
再審請求の執行停止効。自動やないけど、検察官が止められるで。
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