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刑事訴訟法

第459条

第459条

第459条

非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさへんねん。

非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさへんねん。

ワンポイント解説

非常上告で判決が出た。被告人にどう影響する?原則として影響せえへんねん。判決は確定したままや。

でも例外がある。被告人に有利な判決の場合は、被告人にも効力が及ぶ。不利な判決は影響なし、有利な判決は影響あり。被告人を守りつつ、法律の統一も図ってるんやな。

非常上告判決の効力。原則は被告人に影響なし、有利な場合だけ影響ありや。

非常上告判決の効力について定めた条文です。非常上告の判決は被告人有利な場合を除き被告人に効力を及ぼさないと規定しています。非常上告判決の効力範囲を定める規定です。

非常上告の判決は、原則として被告人に効力を及ぼしません(判決の確定力は維持)。ただし、被告人に有利な判決の場合は被告人にも効力が及びます。法令解釈の統一という目的を達成しつつ、確定判決の安定性と被告人保護を両立させます。

この規定は、非常上告判決の効力を定めるものです。

非常上告で判決が出た。被告人にどう影響する?原則として影響せえへんねん。判決は確定したままや。

でも例外がある。被告人に有利な判決の場合は、被告人にも効力が及ぶ。不利な判決は影響なし、有利な判決は影響あり。被告人を守りつつ、法律の統一も図ってるんやな。

非常上告判決の効力。原則は被告人に影響なし、有利な場合だけ影響ありや。

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