第459条
第459条
非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさへんねん。
ワンポイント解説
非常上告判決の効力について定めた条文です。非常上告の判決は被告人有利な場合を除き被告人に効力を及ぼさないと規定しています。非常上告判決の効力範囲を定める規定です。
非常上告の判決は、原則として被告人に効力を及ぼしません(判決の確定力は維持)。ただし、被告人に有利な判決の場合は被告人にも効力が及びます。法令解釈の統一という目的を達成しつつ、確定判決の安定性と被告人保護を両立させます。
この規定は、非常上告判決の効力を定めるものです。
非常上告の判決が被告人にどう影響するかを決めた条文やねん。原則として被告人には影響せえへんけど、有利な場合だけは影響するっていう決まりや。
例えばな、非常上告で「この判決は法律を間違えて適用してる」って認められたとするやろ。でも、その法律違反が被告人に不利なもの(本来はもっと軽い刑やのに重くなってた)やなくて、単に法律解釈の問題やったとする。
そういう場合、判決は確定したままで、被告人には影響せえへんのや。つまり、刑はそのまま執行される。非常上告の目的は法令解釈の統一やから、個別の被告人を救済するわけやないんや。
でも、被告人に有利な法律違反(本来はもっと軽い刑やのに重くなってた)が認められた場合は、被告人にも効力が及んで、刑が軽くなったりするんや。不利な判決は影響なし、有利な判決は影響あり。被告人を守る温かい仕組みやねん。
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