第480条
第480条
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって、その状態が回復するまで執行を停止するんや。
ワンポイント解説
心神喪失者の刑執行停止について定めた条文です。拘禁刑または拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、検察官の指揮により回復まで執行を停止すると規定しています。受刑者の人権保護を図る規定です。
受刑者が心神喪失の状態になった場合、執行を停止します。刑罰は責任能力のある者に科すものであり、心神喪失者に執行するのは不適切だからです。検察官が指揮し、回復を待ちます。人道的配慮の規定です。
この規定は、心神喪失者の執行停止を定めるものです。
刑を受ける人が心神喪失になった。どうする?執行を止めるんや。回復するまで待つ。なんで?刑罰ってな、自分が何をしたか分かる人に科すもんやねん。心神喪失の人に刑を執行したら、それはもう刑罰の意味がないやろ。人として当然の配慮やな。
心神喪失者の執行停止。回復まで待つんや。
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