おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第480条

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって、その状態が回復するまで執行を停止するんや。

ワンポイント解説

刑を受ける人が心神喪失の状態になったときは、刑の執行を停止せなあかん、っていう決まりやねん。心神喪失っていうのは、精神の障害で物事の善悪が判断できへんようになった状態のことや。そういう状態の人に刑を執行するのは、刑罰の意味がないから止めるんや。

例えばな、刑務所に入ってる人が、服役中に重い精神病になって、自分が何をしてるか分からへんようになったとするやろ。「今どこにおるんやろ」「何でここにおるんやろ」って、完全に分からへん状態や。そんな人に刑を執行し続けても、本人は刑罰を受けてる自覚すらないわけやんか。

刑罰っていうのはな、自分が罪を犯したことを理解して、それを反省して償うためのものなんや。心神喪失の人は、そういう理解も反省もできへんやろ。せやから、その状態が回復するまで執行を停止して、回復してから また執行を再開するんやな。

これは人道的な配慮であると同時に、刑罰の本質にも関わる大事な決まりやねん。責任能力のない人に刑を科しても意味がない、っていう刑法の基本原則があるんや。人として当然の配慮やし、刑罰制度の根幹に関わる、めっちゃ大事な規定やと思うわ。

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