おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494-5条

第494-5条

第494-5条

第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するもんについて、罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができるんや。

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。

第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するもんについて、罰金を完納することができへんこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができるんや。

ワンポイント解説

これは罰金を払えへんかもしれへん人を、一時的に刑事施設に拘置できる、っていう決まりやねん。罰金刑が確定してから30日以内に限って、逃亡の恐れとかがある場合に、身柄を拘束できるんや。罰金の回収を確実にするための措置やな。

例えばな、罰金100万円の判決が確定した人が「払えへん」って言うてて、しかも前に出国禁止命令を破って海外に行こうとしたことがあるとするやろ。このままやと本当に逃げてしまう可能性が高いやんか。そういうときに、検察官が請求して、裁判所が「この人は拘置する必要がある」って判断したら、最大30日間、刑事施設に入れておくことができるんや。

この拘置ができるのは、いくつかの条件に当てはまる人だけやねん。例えば、出国禁止命令に違反した人とか、逃亡の恐れが高い人とか、条文に書いてある「次の各号のいずれか」っていう条件や。むやみに拘置できるわけやないで。

30日っていう期限があるのは、人権に配慮してるからやねん。罰金を払わへんからって、いつまでも拘置するのは問題やろ。30日以内に、罰金を払うか、労役場留置(働いて罰金の代わりにする)に移行するか、何らかの解決をするための猶予期間なんや。必要最小限の制約で、確実に執行するためのバランスを取った決まりやと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

これは罰金を払えへんかもしれへん人を、一時的に刑事施設に拘置できる、っていう決まりやねん。罰金刑が確定してから30日以内に限って、逃亡の恐れとかがある場合に、身柄を拘束できるんや。罰金の回収を確実にするための措置やな。

例えばな、罰金100万円の判決が確定した人が「払えへん」って言うてて、しかも前に出国禁止命令を破って海外に行こうとしたことがあるとするやろ。このままやと本当に逃げてしまう可能性が高いやんか。そういうときに、検察官が請求して、裁判所が「この人は拘置する必要がある」って判断したら、最大30日間、刑事施設に入れておくことができるんや。

この拘置ができるのは、いくつかの条件に当てはまる人だけやねん。例えば、出国禁止命令に違反した人とか、逃亡の恐れが高い人とか、条文に書いてある「次の各号のいずれか」っていう条件や。むやみに拘置できるわけやないで。

30日っていう期限があるのは、人権に配慮してるからやねん。罰金を払わへんからって、いつまでも拘置するのは問題やろ。30日以内に、罰金を払うか、労役場留置(働いて罰金の代わりにする)に移行するか、何らかの解決をするための猶予期間なんや。必要最小限の制約で、確実に執行するためのバランスを取った決まりやと思うわ。

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