第467条
第467条
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用するんやで。
ワンポイント解説
控訴規定の準用について定めた条文です。一定の控訴に関する規定は正式裁判の請求又はその取下げについて準用すると規定しています。正式裁判請求への控訴規定準用を定める規定です。
控訴に関する規定(控訴権者、取下げの効果等)が正式裁判の請求とその取下げに準用されます。類似の手続として統一的な規律を適用し、手続の安定性を確保します。
この規定は、控訴規定の準用を定めるものです。
正式裁判の請求について、控訴の規定を準用する(同じルールを使う)っていう決まりやねん。わざわざ新しいルールを作らんでも、似た手続きやから控訴のルールを使えばええやろってことや。
例えばな、略式命令(簡単な手続きの判決)が出て、それに納得いかへんから正式裁判を請求したとするやろ。その場合、誰が請求できるか、請求を取り下げたらどうなるか、っていうルールは控訴と同じように扱うんや。
控訴も正式裁判の請求も、「簡単な判決に不服がある」っていう点では似てるやろ。せやから、わざわざ別のルールを作らんでも、控訴のルールをそのまま使えば効率的やし、分かりやすいんや。
法律っていうのは、似たような手続きには似たようなルールを適用することで、統一性を保って、みんなが理解しやすいようにしてるんやで。
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