第467条
第467条
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用するんやで。
ワンポイント解説
控訴規定の準用について定めた条文です。一定の控訴に関する規定は正式裁判の請求又はその取下げについて準用すると規定しています。正式裁判請求への控訴規定準用を定める規定です。
控訴に関する規定(控訴権者、取下げの効果等)が正式裁判の請求とその取下げに準用されます。類似の手続として統一的な規律を適用し、手続の安定性を確保します。
この規定は、控訴規定の準用を定めるものです。
正式裁判の請求。控訴の規定が使えるんや。誰が請求できるか、取り下げたらどうなるかとか、控訴と同じルールや。統一的に扱ってるんやな。
控訴規定の準用。控訴と同じルールで扱うで。
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