第458条
第458条
非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をせなあかんで。
ワンポイント解説
理由のある非常上告の判決について定めた条文です。非常上告が理由あるときは一定の区別に従い判決すると規定しています。非常上告認容時の処理を定める規定です。
非常上告を審理した結果、法令違反が認められる場合は、違反の性質に応じて判決を行います。被告人に不利益な場合は原判決を破棄するのみで、有利な場合は原判決を破棄して被告人の利益となる裁判をします。法令解釈の統一と被告人保護を両立させます。
この規定は、理由のある非常上告の判決を定めるものです。
非常上告を審理した。法律違反が認められた!どうする?違反の種類によって判決が変わるんや。
被告人に不利な法律違反やったら、原判決を破棄するだけ。有利な法律違反やったら、破棄して被告人に有利な裁判をする。法律の統一と被告人保護、両方大事やからな。
理由ありの非常上告判決。違反の性質に応じた処理や。
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