第485条
第485条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
死刑、拘禁刑、あるいは拘留の言い渡しを受けた者が逃亡したとき、あるいは逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、あるいは司法警察員にこれを発せしめることができるんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
死刑や拘禁刑、拘留の言い渡しを受けた人が逃亡したときや、逃亡する恐れがあるときに、検察官がすぐに収容状を発することができる、っていう決まりやねん。刑の執行を確保するための緊急措置や。
例えばな、懲役3年の判決が確定した人が、刑の執行を受ける前に「こんなとこおられへん」って言うて逃げ出したとするやろ。あるいは、「明日から刑務所に行かなあかん」って状況で、そわそわして荷物をまとめて夜逃げしそうな雰囲気が出てるとか。
そういう場合、検察官は直ちに収容状を発して、警察に身柄を確保してもらうんや。司法警察員(警察官)に収容状を発付させることもできるんやで。逃げられてしもたら、刑の執行ができへんくなって、裁判の意味がなくなってまうからな。
ただし、この権限は慎重に使わなあかんねん。「逃げる恐れがある」っていうのは、ちゃんとした理由がないとアカンのや。なんでもかんでも「恐れがある」って言うて収容したら、権限の濫用になるからな。迅速に対応しつつ、適切な理由がある場合のみ使う。これが大事やねん。
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