第485条
第485条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができるんや。
ワンポイント解説
判決確定後の収容状発付について定めた条文です。拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者が一定の事由に該当するときは、判決確定後に検察官が収容状を発付できると規定しています。確定後の身柄確保を可能にする規定です。
判決確定後、逃亡のおそれがある等の事由がある場合、検察官は収容状を発付できます。これにより受刑者を確実に収容し、刑の執行を確保します。判決確定と執行開始の間の身柄管理を定めます。
この規定は、確定後の収容状発付を定めるものです。
判決が確定した。でも逃げる可能性がある。どうする?検察官が収容状を出すんや。これで身柄を確保して、ちゃんと刑を執行できるようにするねん。確定したからって自由にしてたら、逃げられるかもしれへんやろ。
確定後の収容状。逃亡防止のために発付するんや。
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