おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第407条

第407条

第407条

上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示せなあかんねん。

上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。

上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示せなあかんねん。

ワンポイント解説

上告趣意書を書く。何を書く?上告する理由をちゃんと明示せなあかんねん。「なんとなく納得いかへん」じゃアカンで。

どの法律に違反してるか、どの判例と矛盾してるか、具体的に書くんや。書き方が不十分やと却下されるから、しっかり書かなあかん。

上告趣意書の記載要件。理由を明確に示すことが大事や。

上告趣意書の記載事項について定めた条文です。上告趣意書には裁判所規則の定めにより上告申立の理由を明示すると規定しています。上告趣意書の形式要件を定める規定です。

上告趣意書には、なぜ上告するのか、どのような法律問題があるのかを明確に記載しなければなりません。憲法違反、判例違反など具体的な上告理由を示す必要があります。形式的な要件を満たさない場合は却下されます。

この規定は、上告趣意書の記載要件を定めるものです。

上告趣意書を書く。何を書く?上告する理由をちゃんと明示せなあかんねん。「なんとなく納得いかへん」じゃアカンで。

どの法律に違反してるか、どの判例と矛盾してるか、具体的に書くんや。書き方が不十分やと却下されるから、しっかり書かなあかん。

上告趣意書の記載要件。理由を明確に示すことが大事や。

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