おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第490条

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するんやで。

前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんや。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要せえへん。

ワンポイント解説

罰金とか科料とか、お金を払わせる裁判をどうやって執行するかを決めた条文やねん。検察官が執行命令を出して、その命令は民事の強制執行と同じくらい強い力を持ってるんや。相手の財産を差し押さえたりできるで。

例えばな、罰金30万円の判決が確定したのに、本人が払わへんとするやろ。そしたら検察官が「罰金30万円を執行する」っていう命令を出すんや。この命令があれば、民事執行法っていう法律に従って、本人の銀行口座を差し押さえたり、給料を差し押さえたり、不動産を競売にかけたりできるんやな。

ここで大事なんは、この検察官の執行命令が「執行力のある債務名義と同一の効力」を持ってるってことや。債務名義っていうのは、民事の裁判で「あなたはこのお金を払いなさい」っていう判決みたいなもんやねん。それと同じ力があるから、強制的に財産を取り立てることができるんや。

ほんで、普通の民事執行やったら、執行する前に本人に裁判書類を送達(送って知らせること)せなあかんねんけど、刑事の罰金執行の場合はそれが要らんのや。すでに判決は本人に伝わってるから、改めて送達せんでもすぐに執行できるんやな。迅速に執行できるようにした、効率的な仕組みやと思うわ。

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