おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第490条

第490条

第490条

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するんやで。

前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんや。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要せえへん。

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するんやで。

前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんや。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要せえへん。

ワンポイント解説

罰金とか科料とか、お金を払わせる裁判。どう執行する?検察官が命令を出すんや。この命令、めっちゃ強力で民事の強制執行と同じ力があるねん。だから財産を差し押さえたりできる。ただし、事前に通知せんでもええから、すぐ執行できるで。

罰金等の執行。検察官の命令で、民事執行法に従って執行や。

罰金等の執行について定めた条文です。罰金、科料、没収等の裁判は検察官の命令により執行し、この命令は執行力ある債務名義と同一の効力を有し、民事執行法に従い執行するが事前送達は不要と規定しています。金銭的制裁の執行方法を定める規定です。

罰金や訴訟費用などの金銭的裁判は、検察官の命令で執行されます。この命令は民事の強制執行と同じ効力を持ち、民事執行法の手続に従います。ただし、事前の送達は不要で、迅速な執行が可能です。

この規定は、罰金等の執行を定めるものです。

罰金とか科料とか、お金を払わせる裁判。どう執行する?検察官が命令を出すんや。この命令、めっちゃ強力で民事の強制執行と同じ力があるねん。だから財産を差し押さえたりできる。ただし、事前に通知せんでもええから、すぐ執行できるで。

罰金等の執行。検察官の命令で、民事執行法に従って執行や。

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