第466条
第466条
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができるんや。
ワンポイント解説
正式裁判請求の取下げについて定めた条文です。正式裁判の請求は第一審の判決があるまで取り下げることができると規定しています。正式裁判請求の任意性を確保する規定です。
正式裁判を請求した後でも、第一審判決が出るまでは請求を取り下げることができます。略式命令を受け入れる方が有利と判断した場合等に取下げが可能です。請求者の意思を尊重します。
この規定は、正式裁判請求の取下げを定めるものです。
正式裁判を請求した。でもやっぱり略式命令でええわって思った。取り下げられる?取り下げられるで。いつまで?第一審の判決が出るまでや。請求者の意思を尊重してるんやな。
正式裁判請求の取下げ。判決前なら取り下げられるで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ