第403-2条
第403-2条
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申し立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言い渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができへん。
原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言い渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができへん。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
即決裁判手続きでされた判決に対する控訴には制限があるって定めてるんや。事実誤認を理由にした控訴はできへんねん。即決裁判っていうのは、簡易で迅速な手続きやから、控訴理由も限定されてるわけや。
例えばな、被告人が軽い万引き事件で即決裁判を受けて有罪になったとするやろ。普通の裁判やったら「事実認定が間違うてる」って控訴できるけど、即決裁判の場合はそれができへんのや。被告人が事件の事実を争わんと認めたから即決裁判になったわけで、後から「やっぱり事実が違う」って言うのは筋が通らへんねん。
ただし、法令の適用が間違うてるとか、量刑が不当やとか、他の控訴理由では控訴できるで。事実誤認だけが制限されてるんや。即決裁判は被告人が事実を認めることが前提やから、その前提を後からひっくり返されへんようにしてるわけやな。
即決裁判は迅速に事件を処理するための制度やねん。その代わりに、控訴理由に一定の制限がかかる。スピードと権利保護のバランスを取った仕組みやと思うわ。
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