第440条
第440条
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができるんやで。
前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有するで。
ワンポイント解説
再審の弁護人について定めた条文です。検察官以外の者は再審請求時に弁護人を選任でき、その効力は再審判決まで続くと規定しています。再審における弁護人選任権を定める規定です。
検察官以外の者が再審を請求する場合、弁護人を選任することができます。この弁護人の選任は、再審の判決が出るまで効力が続きます。複雑な法律手続である再審において、専門家の援助を受ける権利を保障します。
この規定は、再審の弁護人を定めるものです。
再審を請求する。検察官以外の人は、弁護人を付けられるんや。再審は複雑な手続きやから、専門家の助けが必要やろ。
選任した弁護人は、再審の判決が出るまでずっと効力があるで。途中で切れたりせえへん。最後まで助けてもらえるんやな。
再審の弁護人。専門家の助けを受ける権利を保障してるで。
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