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刑事訴訟法

第434条

第434条

第434条

第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用するんや。

第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。

第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

特別抗告の手続き。抗告のルールが使えるんや。申立方法、執行停止、決定の方法とかな。

ただし、特別抗告は最高裁判所に直接訴えるもんやから、全部が全部同じやないで。基本的な枠組みは共通やけどな。

特別抗告への規定準用。基本は抗告と同じや。

特別抗告への規定準用について定めた条文です。第423条(申立方法)、第424条(執行停止)、第426条(決定)の規定は特別の定めがある場合を除き特別抗告について準用すると規定しています。特別抗告手続への抗告規定準用を定める規定です。

特別抗告については、通常の抗告に関する規定のうち、申立方法、執行停止、決定の方法に関する規定が準用されます。ただし、最高裁判所への直接的な不服申立という性質上、一部の規定は適用が修正されます。基本的な手続の枠組みを共通化します。

この規定は、特別抗告への規定準用を定めるものです。

特別抗告の手続き。抗告のルールが使えるんや。申立方法、執行停止、決定の方法とかな。

ただし、特別抗告は最高裁判所に直接訴えるもんやから、全部が全部同じやないで。基本的な枠組みは共通やけどな。

特別抗告への規定準用。基本は抗告と同じや。

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