第434条
第434条
第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。
第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用するんや。
特別抗告への規定準用について定めた条文です。第423条(申立方法)、第424条(執行停止)、第426条(決定)の規定は特別の定めがある場合を除き特別抗告について準用すると規定しています。特別抗告手続への抗告規定準用を定める規定です。
特別抗告については、通常の抗告に関する規定のうち、申立方法、執行停止、決定の方法に関する規定が準用されます。ただし、最高裁判所への直接的な不服申立という性質上、一部の規定は適用が修正されます。基本的な手続の枠組みを共通化します。
この規定は、特別抗告への規定準用を定めるものです。
特別抗告の手続きについて、通常の抗告のルールを準用する(同じルールを使う)っていう決まりやねん。特別抗告も抗告の一種やから、基本的な手続きは同じでええやろってことや。
例えばな、特別抗告をどうやって申し立てるか、抗告中に元の決定の執行を止めてもらえるか、裁判所がどうやって決定を出すか、っていう基本的なルールは通常の抗告と同じように適用されるんや。
ただし、特別抗告は最高裁判所に直接訴えるもんやから、全部が全部まったく同じっていうわけやないんやな。最高裁判所という最高の司法機関に対する手続きやから、一部のルールは修正されることもあるんや。
基本的な枠組みは共通にしつつ、特別抗告の特殊性も考慮する。そういうバランスを取った決まりやと思うわ。手続きの統一性と特殊性の両立やな。
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