第435条
第435条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができるんやで。
ワンポイント解説
再審請求の要件について定めた条文です。再審請求は一定の場合において有罪の確定判決に対しその言渡を受けた者の利益のためにできると規定しています。再審制度の基本原則を定める規定です。
再審は、確定した有罪判決に重大な誤りがあった場合に、その判決を見直すための特別な手続です。被告人の利益のためにのみ認められ、無罪方向への是正を図ります。一定の法定事由がある場合に請求できます(次条以下で具体的事由を規定)。
この規定は、再審請求の要件を定めるものです。
有罪判決が確定した。でも実は間違ってたかもしれん。どうする?再審請求ができるんや。
再審は確定判決をひっくり返す、めっちゃ例外的な手続きや。被告人の利益のためだけに認められる。無罪方向への是正やな。一定の理由がある場合に請求できるで。
再審請求。確定判決の誤りを正す、最後のチャンスや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ