第435条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができるんやで。
ワンポイント解説
「再審」っていう特別な手続きを決めた条文やねん。有罪判決が一度確定しても、実は間違ってたかもしれへん、っていうときに使える最後の救済措置なんや。再審は確定判決をひっくり返す、めっちゃ例外的な手続きで、被告人の利益のためだけに認められるんやで。
例えばな、10年前に窃盗罪で有罪判決を受けた人がおるとするやろ。ほんで刑務所に入って服役して、出所した後に「実は別の人が犯人やった」っていう新しい証拠が見つかったんや。そういうときに再審を請求すれば、確定した有罪判決をもう一度見直してもらえる可能性があるんやな。
再審が認められるのは、無実の人を救済するためやねん。冤罪っていうて、実際には罪を犯してへんのに有罪にされてしもた人を助ける制度なんや。せやから「被告人の利益のため」だけに認められて、検察側が「やっぱりもっと重い刑にしたい」っていうために使うことはできへんねん。
再審にはいくつかの法定事由(法律で決められた理由)があって、それに当てはまる場合だけ請求できるんや。次の条文以降で具体的な理由が書かれとるで。確定判決の誤りを正す、正義を実現するための大事な制度やと思うわ。
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