おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494条の9

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がのうて、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは拘置の執行停止を受けた人が、決められた期間が終わったときに、指定された場所に戻ってこんかったら罰則がある、っていう決まりやねん。2年以下の拘禁刑っていう、けっこう重い罰やで。

例えばな、罰金を払えへん人が拘置されてたけど、家族の葬儀があるから3日間だけ執行停止してもらったとするやろ。「3日後の午後2時に、○○刑事施設に戻ってきてください」って指定されるわけや。ほんでその人が、葬儀が終わったのに「やっぱり戻りたくないわ」って、正当な理由なく戻ってこんかったら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんや。

なんでこんなに重い罰則があるかっていうとな、執行停止っていうのは、本来やったら拘置されとるべき人に、一時的に自由を与える特別な措置やからなんや。その信頼を裏切って戻ってこんかったら、執行停止の制度自体が成り立たへんやろ。せやから、ちゃんと戻ってくるように、厳しい罰則を設けてるんやな。

もちろん、正当な理由があるときは別やで。例えば戻る途中で事故に遭って入院してしもたとか、そういう場合は許される。けど、単に「戻りたくない」っていう理由で逃げたら、この罰則が適用されるんや。執行停止の制度を守るための、必要な決まりやと思うわ。

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