第426条
第426条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却せなあかんねん。
抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をせなあかんで。
ワンポイント解説
抗告の決定について定めた条文です。抗告手続が規定違反又は理由がないときは抗告を棄却し、理由があるときは原決定を取り消して必要なら更に裁判すると規定しています。抗告審の判断方法を定める規定です。
抗告が手続違反や理由がない場合は棄却されます。理由がある場合は原決定を取り消し、必要に応じて新たな判断を示します(差戻しではなく自判)。抗告審の権限と判断の方法を明確にします。
この規定は、抗告の決定を定めるものです。
抗告を審査する。手続き違反や理由なし。どうする?棄却や。理由あり。どうする?原決定を取り消す。
取り消すだけやなくて、必要なら新しい判断も示すんや。差し戻さんと、抗告裁判所が自分で判断する(自判)。効率的やろ。
抗告の決定。棄却か取り消し、必要なら自判や。
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