第401条
第401条
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄せなあかんねん。
ワンポイント解説
共同被告人への破棄理由の拡張について定めた条文です。被告人の利益のため原判決を破棄する場合、破棄理由が控訴した共同被告人に共通であるときはその共同被告人のためにも原判決を破棄すると規定しています。破棄理由の拡張を定める規定です。
ある被告人のために有利な理由で原判決を破棄する場合、その理由が他の共同被告人にも当てはまるなら、その共同被告人も控訴していれば同様に破棄されます。公平な裁判を確保し、同じ事件で異なる扱いを避けます。
この規定は、共同被告人への破棄理由の拡張を定めるものです。
被告人Aのために有利な理由で原判決を破棄する。その理由が共同被告人Bにも当てはまる。Bも控訴してる。どうする?Bの原判決も破棄するんや。
同じ事件で同じ理由があるのに、Aだけ破棄でBは破棄せえへんっておかしいやろ。公平を確保するんやな。
共同被告人への破棄理由の拡張。公平な裁判を確保してるで。
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