第401条
第401条
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄せなあかんねん。
共同被告人への破棄理由の拡張について定めた条文です。被告人の利益のため原判決を破棄する場合、破棄理由が控訴した共同被告人に共通であるときはその共同被告人のためにも原判決を破棄すると規定しています。破棄理由の拡張を定める規定です。
ある被告人のために有利な理由で原判決を破棄する場合、その理由が他の共同被告人にも当てはまるなら、その共同被告人も控訴していれば同様に破棄されます。公平な裁判を確保し、同じ事件で異なる扱いを避けます。
この規定は、共同被告人への破棄理由の拡張を定めるものです。
ある被告人のために有利な理由で原判決を破棄する場合、その理由が他の共同被告人にも当てはまるなら、その共同被告人の原判決も破棄するって定めてるんや。公平性を守る決まりやねん。
例えばな、AさんとBさんが一緒に事件を起こして、共同被告人として裁判を受けたとするやろ。第一審で二人とも有罪になった。Aさんが控訴して、控訴審が「証拠の評価に誤りがある、Aさんは無罪や」って判断したとする。その証拠の誤りは、Bさんにも同じように当てはまるわな。
こういうとき、Bさんも控訴してたら、Bさんの原判決も破棄されるんや。Aさんだけ救われて、Bさんは有罪のまま…っていうのはおかしいやろ。同じ事件で、同じ理由が当てはまるのに、結果が違うのは不公平やねん。
法の下の平等っていう大原則があるからな。同じ状況にある人は、同じように扱われなあかんねん。一人だけ救済して、もう一人は見捨てるっていうのは許されへん。共同被告人みんなを公平に扱う、正義を実現するための仕組みやと思うわ。
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