おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第422条

第422条

第422条

即時抗告の提起期間は、三日とするんやで。

即時抗告の提起期間は、三日とする。

即時抗告の提起期間は、三日とするんやで。

ワンポイント解説

即時抗告。いつまでにせなあかん?3日以内や。めっちゃ短いやろ。なんで?

即時抗告は緊急性が高いねん。勾留とか保釈とか、すぐに判断せなあかん事項やから。3日以内に申立しな、もう受け付けてもらわれへんで。

即時抗告の期間。3日以内、短いけど緊急やからな。

即時抗告の期間について定めた条文です。即時抗告の提起期間は3日と規定しています。即時抗告の迅速性を確保する規定です。

即時抗告は緊急性の高い事項に関する不服申立であるため、提起期間が3日間に制限されています。決定の告知を受けた日から3日以内に申立をしなければなりません。迅速な手続を確保し、法的安定性を図ります。

この規定は、即時抗告の期間を定めるものです。

即時抗告。いつまでにせなあかん?3日以内や。めっちゃ短いやろ。なんで?

即時抗告は緊急性が高いねん。勾留とか保釈とか、すぐに判断せなあかん事項やから。3日以内に申立しな、もう受け付けてもらわれへんで。

即時抗告の期間。3日以内、短いけど緊急やからな。

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