第462-2条
第462-2条
検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなあかんねん。
前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなあかんで。
合意内容書面の提出について定めた条文です。検察官は略式命令請求時に被告人との合意があれば合意内容書面を提出し、離脱告知があれば離脱書面を提出すると規定しています。合意制度と略式手続の調整を定める規定です。
被告人との合意(協議・合意制度)がある場合、検察官は略式命令請求と同時に合意内容書面を提出します。略式命令前に当事者が合意から離脱した場合は、離脱を示す書面を提出します。合意制度の透明性を確保します。
この規定は、合意内容書面の提出を定めるものです。
これは略式命令を請求するときに、被告人との合意(協議・合意制度)がある場合の特別なルールを決めた条文やねん。合意内容を記載した書面を裁判所に提出せなあかん、っていう決まりや。
例えばな、ある事件で被告人が「他の事件について協力するから、この事件は軽くしてほしい」って検察官と合意してたとするやろ。その合意があった上で略式命令を請求する場合は、合意の内容を書いた書面を略式命令の請求と同時に裁判所に出さなあかんのや。
ほんで、もし略式命令が出る前に、被告人が「やっぱり合意から抜けたい」って離脱の告知をしたら、検察官はすぐに離脱を示す書面を裁判所に出さなあかんねん。合意の状況が変わったことを、裁判所にちゃんと知らせるんやな。
合意制度っていうのは、被告人と検察官が協力して事件を解決する仕組みやけど、その内容が裁判所に隠されてたら透明性がないやろ。せやから、合意があるときもないときも、ちゃんと書面で裁判所に報告する。これが合意制度の透明性を守るための大事なルールやねん。
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