第439条
第439条
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
再審の請求は、左の者がこれをすることができるんや。
第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができへんねん。
ワンポイント解説
再審請求権者について定めた条文です。再審請求は一定の者ができ、ただし一定事由では有罪者が罪を犯させた場合は検察官のみが請求できると規定しています。再審請求権者を定める規定です。
再審請求は、有罪判決を受けた者、その法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、検察官などが行うことができます。ただし、虚偽証言等により有罪判決を得た場合(被告人が罪を犯させた場合)は、検察官のみが請求できます。不正な再審請求を防ぎます。
この規定は、再審請求権者を定めるものです。
再審請求できるのは誰?本人、法定代理人、配偶者、親族、検察官とか。いろんな人ができるんやで。
でも例外がある。被告人が虚偽証言させて有罪になった場合とか。そういう時は検察官だけが請求できる。自分で悪いことして有罪になったのに、自分で再審請求するのはおかしいやろ。
再審請求権者。基本は本人や親族、でも例外もあるで。
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