おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第439条

再審の請求は、左の者がこれをすることができるんや。

第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができへんねん。

ワンポイント解説

再審を請求できる人(請求権者)を決めた条文やねん。基本的には本人や親族、検察官が請求できるんやけど、例外的に検察官しか請求できへんケースもあるんや。

例えばな、本人が虚偽の証言をさせて有罪判決を受けた、っていうケースを考えてみて。証人に嘘をつかせて、それで有罪になってしもた。その後「やっぱり無実でした」って本人が再審請求するのはおかしいやろ。

自分で悪いことして有罪判決を得たのに、それを自分で覆そうとするのは不正やからな。そういう場合は、公正な立場の検察官だけが再審請求できるようにしてるんや。

通常は本人やその法定代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹、検察官が請求できるんやで。いろんな人に請求の道が開かれてるけど、不正な再審請求は防ぐっていうバランスを取った決まりやねん。

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