おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494条

第494条

第494条

仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料や追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったもんとみなすで。

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料や追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかん。

仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料や追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったもんとみなすで。

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料や追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかん。

ワンポイント解説

仮納付したお金がある場合、本判決の罰金や科料、追徴が確定したら、仮納付した分は執行済みとみなす、っていう決まりやねん。二重に取られへんようにするための仕組みや。

例えばな、裁判中に罰金相当額として30万円を仮納付した人がおるとするやろ。その後、裁判で罰金25万円の判決が確定したとする。この場合、仮納付した30万円のうち25万円は罰金の執行として使われて、残りの5万円は還付されるんや。

逆に、仮納付が20万円やったのに、判決で罰金30万円になった場合はどうなるん?仮納付の20万円は執行済みとみなされて、残りの10万円を追加で払わなあかんねん。

仮納付っていうのは、判決が確定する前の一時的な措置やけど、確定後はちゃんと本刑の執行に充当されるんや。過剰に徴収されたら還付する、不足してたら追加で徴収する。これによって、適切な金額だけを徴収する仕組みになっとるんやで。納付者の財産を守るための大事なルールやねん。

仮納付制度と本裁判決の関係について定めた条文です。仮納付後に罰金等の裁判が確定した場合、仮納付額は本刑の執行とみなされ、超過分は還付されることになります。

仮納付は裁判確定前に裁判所が命令する一時的な財産的処置ですが、本判決確定後はこれが本刑の執行に充当されます。二重に徴収されることを防ぎ、過剰徴収があれば還付することで納付者の権利を保護しています。

この規定は、被告人の財産的利益を保護しつつ、国家の刑罰権を適正に実現するためのものです。仮納付の仮の性質と本判決の確定的な性質を適切に調整しています。

仮納付したお金がある場合、本判決の罰金や科料、追徴が確定したら、仮納付した分は執行済みとみなす、っていう決まりやねん。二重に取られへんようにするための仕組みや。

例えばな、裁判中に罰金相当額として30万円を仮納付した人がおるとするやろ。その後、裁判で罰金25万円の判決が確定したとする。この場合、仮納付した30万円のうち25万円は罰金の執行として使われて、残りの5万円は還付されるんや。

逆に、仮納付が20万円やったのに、判決で罰金30万円になった場合はどうなるん?仮納付の20万円は執行済みとみなされて、残りの10万円を追加で払わなあかんねん。

仮納付っていうのは、判決が確定する前の一時的な措置やけど、確定後はちゃんと本刑の執行に充当されるんや。過剰に徴収されたら還付する、不足してたら追加で徴収する。これによって、適切な金額だけを徴収する仕組みになっとるんやで。納付者の財産を守るための大事なルールやねん。

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