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刑事訴訟法

第494条

第494条

第494条

第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けんで指定された期間を超えて制限された住居を離れたらあかん旨の条件を付けられて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けんで、正当な理由がのうて、当該期間を超えて当該住居に帰着せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がのうて、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着せんときも、同項と同じやで。

第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けんで指定された期間を超えて制限された住居を離れたらあかん旨の条件を付けられて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けんで、正当な理由がのうて、当該期間を超えて当該住居に帰着せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がのうて、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着せんときも、同項と同じやで。

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