第494条
仮納付の裁判の執行があった後に、罰金、科料や追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があったもんとみなすで。
前項の場合において、仮納付の裁判の執行によって得た金額が罰金、科料や追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかん。
ワンポイント解説
仮納付したお金がある場合、本判決の罰金や科料、追徴が確定したら、仮納付した分は執行済みとみなす、っていう決まりやねん。二重に取られへんようにするための仕組みや。
例えばな、裁判中に罰金相当額として30万円を仮納付した人がおるとするやろ。その後、裁判で罰金25万円の判決が確定したとする。この場合、仮納付した30万円のうち25万円は罰金の執行として使われて、残りの5万円は還付されるんや。
逆に、仮納付が20万円やったのに、判決で罰金30万円になった場合はどうなるん?仮納付の20万円は執行済みとみなされて、残りの10万円を追加で払わなあかんねん。
仮納付っていうのは、判決が確定する前の一時的な措置やけど、確定後はちゃんと本刑の執行に充当されるんや。過剰に徴収されたら還付する、不足してたら追加で徴収する。これによって、適切な金額だけを徴収する仕組みになっとるんやで。納付者の財産を守るための大事なルールやねん。
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