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刑事訴訟法

第484条

第484条

第484条

前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんやで。

前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

呼出しが来た。出頭せえへんかったらどうなる?2年以下の拘禁刑や。なんでこんな重い罰則があるん?執行手続きをちゃんと進めるために必要やからや。正当な理由があるなら別やけど、無視したらあかんで。

呼出し不出頭。2年以下の拘禁刑や。

呼出し不出頭の罰則について定めた条文です。前条前段の規定による呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処すると規定しています。執行手続の実効性を確保する規定です。

執行関連の呼出しに正当な理由なく応じない場合、2年以下の拘禁刑という刑事罰が科されます。これは執行手続を妨害する行為を防ぐためです。呼出しには必ず応じなければなりません。

この規定は、呼出し不出頭の罰則を定めるものです。

呼出しが来た。出頭せえへんかったらどうなる?2年以下の拘禁刑や。なんでこんな重い罰則があるん?執行手続きをちゃんと進めるために必要やからや。正当な理由があるなら別やけど、無視したらあかんで。

呼出し不出頭。2年以下の拘禁刑や。

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