おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第464条

第464条

第464条

略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があった日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなあかんねん。

略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。

略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があった日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなあかんねん。

ワンポイント解説

略式命令を出す。何を書く?罪の事実、適用した法律、刑、没収とか。それと大事なん、14日以内に正式裁判を請求できるって書くんや。

これ書かんとアカン。被告人が権利を行使できるように、ちゃんと知らせなあかんねん。

略式命令の記載事項。必要なこと全部書いて、権利も知らせるで。

略式命令の記載事項について定めた条文です。略式命令には罪となるべき事実・適用法令・刑・附随処分及び14日以内に正式裁判請求できる旨を示すと規定しています。略式命令の必要的記載事項を定める規定です。

略式命令には、犯罪事実、適用した法律、科す刑、附随的な処分(没収等)を記載します。また、告知から14日以内に正式裁判を請求できることを必ず記載します。被告人の権利行使の機会を保障します。

この規定は、略式命令の記載事項を定めるものです。

略式命令を出す。何を書く?罪の事実、適用した法律、刑、没収とか。それと大事なん、14日以内に正式裁判を請求できるって書くんや。

これ書かんとアカン。被告人が権利を行使できるように、ちゃんと知らせなあかんねん。

略式命令の記載事項。必要なこと全部書いて、権利も知らせるで。

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