第445条
第445条
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんやで。
ワンポイント解説
事実の取調べについて定めた条文です。再審請求を受けた裁判所は必要時に合議体構成員又は他の裁判官に事実調査を命じ又は嘱託でき、受命・受託裁判官は裁判所等と同一権限を有すると規定しています。再審における事実調査を定める規定です。
再審請求の審査にあたり、裁判所は必要があれば合議体のメンバーや他の裁判所の裁判官に事実の調査を命じたり依頼したりできます。調査を命じられた裁判官は、裁判所や裁判長と同じ権限で調査できます。再審事由の有無を適切に判断します。
この規定は、事実の取調べを定めるものです。
再審請求が来た。再審理由があるか調べなあかん。でも複雑や。どうする?裁判官に調査させることができるんや。
合議体のメンバーとか、他の裁判所の裁判官に頼むこともできる。調査する裁判官は、裁判所と同じ権限で調べられるで。しっかり調査して、再審の可否を判断するんやな。
事実の取調べ。必要なら裁判官に調査させられるで。
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