おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第483条

第五百条に規定する申し立ての期間内及びその申し立てがあったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申し立てについての裁判が確定するまで停止されるんや。

ワンポイント解説

訴訟費用の負担について執行異議の申立てがされた場合、その裁判が確定するまで執行を停止する、っていう決まりやねん。異議が認められるかどうか分からへんのに、先に執行してしもたらまずいやろ。

例えばな、有罪判決を受けて訴訟費用の負担を命じられた人が「この訴訟費用の計算はおかしい」って思って、執行異議の申立てをしたとするやろ。その申立てを裁判所が審査してる間に、訴訟費用がどんどん徴収されていったら、後で「異議が認められました」ってなっても、もう徴収されてしもてるわけや。

せやから、異議申立ての期間中や、申立てが出されてから裁判が確定するまでの間は、執行を止めるんやな。ちゃんと審査を受けてから、執行するかどうか決めるわけや。

これは不当な執行を防ぐために、適切な審査を受ける機会を保障してるんやで。一方的に執行されへんように、公平な手続きを確保する。権利を守るための大事な配慮やと思うわ。

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