おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第485-2条

第485-2条

第485-2条

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができるんや。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができるんや。

ワンポイント解説

これは拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後に、一定の事由がある場合は、検察官が収容状を発付できる、っていう決まりやねん。判決が確定してから執行が始まるまでの間に、身柄を確保する必要がある場合があるんや。

例えばな、懲役5年の判決が確定したけど、その人が保釈中で自宅におって、逃亡する恐れがあるとするやろ。判決は確定したけど、まだ刑務所に入ってへん状態や。そういう場合、検察官は収容状を発付して、強制的に身柄を確保するんやな。

判決が確定したからって、すぐに刑務所に入るわけやないこともあるんや。確定と執行開始の間に時間がある場合、その間に逃げられたら困るやろ。せやから、逃亡の恐れとか、証拠隠滅の恐れとか、一定の事由がある場合は収容状を発付できるようにしてるんや。

これは判決確定と執行開始の間の身柄管理を定めたルールやねん。確実に刑の執行ができるように、必要なときに身柄を確保する。刑罰の実効性を保つための大事な仕組みやと思うわ。

判決確定後の収容状発付について定めた条文です。拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者が一定の事由に該当するときは、判決確定後に検察官が収容状を発付できると規定しています。確定後の身柄確保を可能にする規定です。

判決確定後、逃亡のおそれがある等の事由がある場合、検察官は収容状を発付できます。これにより受刑者を確実に収容し、刑の執行を確保します。判決確定と執行開始の間の身柄管理を定めます。

この規定は、確定後の収容状発付を定めるものです。

これは拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後に、一定の事由がある場合は、検察官が収容状を発付できる、っていう決まりやねん。判決が確定してから執行が始まるまでの間に、身柄を確保する必要がある場合があるんや。

例えばな、懲役5年の判決が確定したけど、その人が保釈中で自宅におって、逃亡する恐れがあるとするやろ。判決は確定したけど、まだ刑務所に入ってへん状態や。そういう場合、検察官は収容状を発付して、強制的に身柄を確保するんやな。

判決が確定したからって、すぐに刑務所に入るわけやないこともあるんや。確定と執行開始の間に時間がある場合、その間に逃げられたら困るやろ。せやから、逃亡の恐れとか、証拠隠滅の恐れとか、一定の事由がある場合は収容状を発付できるようにしてるんや。

これは判決確定と執行開始の間の身柄管理を定めたルールやねん。確実に刑の執行ができるように、必要なときに身柄を確保する。刑罰の実効性を保つための大事な仕組みやと思うわ。

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