おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第485条の2

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができるんや。

ワンポイント解説

これは拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後に、一定の事由がある場合は、検察官が収容状を発付できる、っていう決まりやねん。判決が確定してから執行が始まるまでの間に、身柄を確保する必要がある場合があるんや。

例えばな、懲役5年の判決が確定したけど、その人が保釈中で自宅におって、逃亡する恐れがあるとするやろ。判決は確定したけど、まだ刑務所に入ってへん状態や。そういう場合、検察官は収容状を発付して、強制的に身柄を確保するんやな。

判決が確定したからって、すぐに刑務所に入るわけやないこともあるんや。確定と執行開始の間に時間がある場合、その間に逃げられたら困るやろ。せやから、逃亡の恐れとか、証拠隠滅の恐れとか、一定の事由がある場合は収容状を発付できるようにしてるんや。

これは判決確定と執行開始の間の身柄管理を定めたルールやねん。確実に刑の執行ができるように、必要なときに身柄を確保する。刑罰の実効性を保つための大事な仕組みやと思うわ。

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