おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第498条

第498条

第498条

偽造し、あるいは変造された物を返還する場合には、偽造や変造の部分をその物に表示せなあかん。

偽造し、あるいは変造された物が押収されとらんときは、これを提出させて、前項に規定する手続をせなあかん。ただし、その物が公務所に属するときは、偽造や変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなあかん。

偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。

偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

偽造し、あるいは変造された物を返還する場合には、偽造や変造の部分をその物に表示せなあかん。

偽造し、あるいは変造された物が押収されとらんときは、これを提出させて、前項に規定する手続をせなあかん。ただし、その物が公務所に属するときは、偽造や変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなあかん。

ワンポイント解説

偽造されたり変造された物を返還するときには、その偽造や変造の部分をはっきり表示せなあかん、っていう決まりやねん。再び悪用されへんようにするための重要な手続きや。

例えばな、偽札を作った事件で、偽造された紙幣が押収されたとするやろ。事件が終わって、その偽札を権利者(この場合は国)に返還するときに、そのまま返したら、また誰かが使ってしまう可能性があるやん。せやから、偽造された部分に「偽造」って印をつけたり、穴を開けたりして、もう使えへんようにするんや。

あるいは、運転免許証を変造した事件で、変造された免許証が押収されへんかった場合はどうなるん?検察官が犯人に「その免許証を提出しなさい」って命じて、提出させた上で、変造の部分を表示するんやな。

もしその物が公務所(市役所とか警察とか)に属するものやったら、公務所に「この部分が偽造・変造されてます」って通知して、公務所が適切に処分するんや。偽造や変造されたものが社会に出回らへんようにする。社会の安全を守るための大事な配慮やと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

偽造されたり変造された物を返還するときには、その偽造や変造の部分をはっきり表示せなあかん、っていう決まりやねん。再び悪用されへんようにするための重要な手続きや。

例えばな、偽札を作った事件で、偽造された紙幣が押収されたとするやろ。事件が終わって、その偽札を権利者(この場合は国)に返還するときに、そのまま返したら、また誰かが使ってしまう可能性があるやん。せやから、偽造された部分に「偽造」って印をつけたり、穴を開けたりして、もう使えへんようにするんや。

あるいは、運転免許証を変造した事件で、変造された免許証が押収されへんかった場合はどうなるん?検察官が犯人に「その免許証を提出しなさい」って命じて、提出させた上で、変造の部分を表示するんやな。

もしその物が公務所(市役所とか警察とか)に属するものやったら、公務所に「この部分が偽造・変造されてます」って通知して、公務所が適切に処分するんや。偽造や変造されたものが社会に出回らへんようにする。社会の安全を守るための大事な配慮やと思うわ。

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