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刑事訴訟法

第498条

第498条

第498条

不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をせなあかんで。

不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されてへんときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなあかんねん。

不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。

不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をせなあかんで。

不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されてへんときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなあかんねん。

ワンポイント解説

不正なデータが入った記録媒体を返す。そのまま返したらあかんで。どうする?データを消すか、悪用できひんようにする処分をするんや。政府機関の記録で押収してへん場合は?通知して処分してもらう。デジタル犯罪の再発を防ぐんやな。

電磁的記録の処分。返還時は消去か悪用防止措置が必須や。

電磁的記録の処分について定めた条文です。不正な電磁的記録または没収された電磁的記録の記録媒体を返還等する際は消去等の処分をし、公務所の場合は通知して処分させなければならないと規定しています。デジタル証拠の適正処理を確保する規定です。

不正に作られたデジタルデータや没収されたデータを返す際は、必ず消去するか悪用防止措置を取ります。政府機関の記録媒体で押収していない場合は、通知して適切に処分させます。デジタル犯罪の再発を防ぎます。

この規定は、電磁的記録の処分を定めるものです。

不正なデータが入った記録媒体を返す。そのまま返したらあかんで。どうする?データを消すか、悪用できひんようにする処分をするんや。政府機関の記録で押収してへん場合は?通知して処分してもらう。デジタル犯罪の再発を防ぐんやな。

電磁的記録の処分。返還時は消去か悪用防止措置が必須や。

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