第475条
第475条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
死刑の執行は、法務大臣の命令によるんや。
前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをせなあかんねん。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入せえへんで。
ワンポイント解説
死刑の執行について定めた条文です。死刑の執行は法務大臣の命令により、判決確定から6ヶ月以内に行い、ただし一定の手続期間は算入しないと規定しています。死刑執行の特別な手続を定める規定です。
死刑は最も重い刑であるため、法務大臣の命令により執行されます。判決確定から6ヶ月以内に命令を出すのが原則ですが、再審請求等の手続中や共同被告人の判決確定前の期間は除かれます。慎重な判断を要求します。
この規定は、死刑の執行を定めるものです。
死刑の執行。誰が決める?法務大臣や。いつまでに?判決確定から6ヶ月以内。でも再審請求とかの手続き中は除かれるで。めっちゃ重い刑やから、慎重に判断するんやな。
死刑の執行。法務大臣の命令、6ヶ月以内や。
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