おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第475条

死刑の執行は、法務大臣の命令によるんや。

前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをせなあかんねん。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入せえへんで。

ワンポイント解説

死刑の執行について決めた条文やねん。死刑っていうのは最も重い刑やから、通常の刑とは違って、法務大臣が命令を出さんと執行できへんのや。

例えばな、殺人罪で死刑判決が確定したとするやろ。検察官が勝手に「明日執行します」って決められるわけやないんや。法務大臣っていう、国の法務行政のトップが慎重に判断して、執行命令を出すんやな。

ほんで、判決が確定してから6ヶ月以内に命令を出さなあかん、っていう原則があるんや。でも、再審請求とか恩赦の申し出とかがあったら、その手続きが終わるまでは6ヶ月に数えへんことになっとる。

人の命を奪うっていう最も重大な刑やから、慎重の上にも慎重を期すんやな。法務大臣が一人ひとりのケースをしっかり見て、最終的な判断をする。重い責任やと思うわ。

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