第484条の2
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
これは刑の執行に関する呼出しを無視したら、どんな罰則があるかを決めた条文やねん。正当な理由なく呼出しに応じへんかったら、2年以下の拘禁刑(刑務所に入れられる刑)っていう、けっこう重い罰則があるんや。
例えばな、罰金刑を受けた人に対して「労役場留置の説明をするから、この日に検察庁に来てください」っていう呼出し状が届いたとするやろ。ほんでその人が「めんどくさいから行かへん」って無視したら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんや。
なんでこんなに重い罰則があるんかっていうとな、刑の執行っていうのは法律の大事な手続きやから、それを妨害したらあかんのや。呼出しを無視されたら、執行手続きが進まへんやろ。せやから、ちゃんと出頭させるために、罰則を設けてるんやな。
もちろん、正当な理由があるときは別やで。例えば病気で入院してて行かれへんとか、大事な家族の葬儀があるとか、そういう場合は許される。けど、単に「行きたくない」っていう理由で無視したら、この罰則が適用されるんや。執行手続きの実効性を確保するための、厳しいけど必要な決まりやと思うわ。
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