第484-2条
第484-2条
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんやで。
呼出し不出頭の罰則について定めた条文です。前条前段の規定による呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処すると規定しています。執行手続の実効性を確保する規定です。
執行関連の呼出しに正当な理由なく応じない場合、2年以下の拘禁刑という刑事罰が科されます。これは執行手続を妨害する行為を防ぐためです。呼出しには必ず応じなければなりません。
この規定は、呼出し不出頭の罰則を定めるものです。
これは刑の執行に関する呼出しを無視したら、どんな罰則があるかを決めた条文やねん。正当な理由なく呼出しに応じへんかったら、2年以下の拘禁刑(刑務所に入れられる刑)っていう、けっこう重い罰則があるんや。
例えばな、罰金刑を受けた人に対して「労役場留置の説明をするから、この日に検察庁に来てください」っていう呼出し状が届いたとするやろ。ほんでその人が「めんどくさいから行かへん」って無視したら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんや。
なんでこんなに重い罰則があるんかっていうとな、刑の執行っていうのは法律の大事な手続きやから、それを妨害したらあかんのや。呼出しを無視されたら、執行手続きが進まへんやろ。せやから、ちゃんと出頭させるために、罰則を設けてるんやな。
もちろん、正当な理由があるときは別やで。例えば病気で入院してて行かれへんとか、大事な家族の葬儀があるとか、そういう場合は許される。けど、単に「行きたくない」っていう理由で無視したら、この罰則が適用されるんや。執行手続きの実効性を確保するための、厳しいけど必要な決まりやと思うわ。
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