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刑事訴訟法

第489条

第489条

第489条

収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用するんやで。

収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用するんやで。

ワンポイント解説

収容状をどうやって執行する?勾引状と同じ手続きでやるんや。つまり、勾引状のルールがそのまま使える。わざわざ別のルールを作らんでも、既にあるルールを使えば効率的やろ。

収容状の執行。勾引状と同じ手続きや。

収容状の執行手続について定めた条文です。収容状の執行については勾引状の執行に関する規定を準用すると規定しています。執行手続の統一性を確保する規定です。

収容状の執行は、勾引状の執行と同じ手続で行います。具体的な執行方法、身柄の取扱い、記録の作成などは、勾引状の規定を適用します。手続の一貫性を保ちます。

この規定は、収容状の執行手続を定めるものです。

収容状をどうやって執行する?勾引状と同じ手続きでやるんや。つまり、勾引状のルールがそのまま使える。わざわざ別のルールを作らんでも、既にあるルールを使えば効率的やろ。

収容状の執行。勾引状と同じ手続きや。

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