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刑事訴訟法

第474条

第474条

第474条

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にするんやで。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができるんや。

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にするんやで。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができるんや。

ワンポイント解説

主刑が2つ以上ある。どれから執行する?重いもんから先にや。罰金とか科料は別やけどな。でも検察官の裁量で、重い刑を止めて軽い刑を先にすることもできるで。柔軟に対応できるんやな。

複数主刑の執行順序。原則は重い方から、柔軟に変更もできるで。

複数主刑の執行順序について定めた条文です。2以上の主刑の執行は罰金等を除き重いものを先にし、ただし検察官は重い刑の執行を停止して他の刑を執行できると規定しています。主刑執行の順序を定める規定です。

複数の主刑がある場合、罰金・科料以外は重い刑から執行します。ただし、検察官は裁量で重い刑の執行を停止し、軽い刑を先に執行することもできます。柔軟な執行を可能にします。

この規定は、複数主刑の執行順序を定めるものです。

主刑が2つ以上ある。どれから執行する?重いもんから先にや。罰金とか科料は別やけどな。でも検察官の裁量で、重い刑を止めて軽い刑を先にすることもできるで。柔軟に対応できるんやな。

複数主刑の執行順序。原則は重い方から、柔軟に変更もできるで。

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