第474条
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にするんやで。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができるんや。
ワンポイント解説
一人の人に複数の刑が言い渡された場合、どの順番で執行するかを決めた条文やねん。原則として、重い刑から先に執行するんや。
例えばな、A事件で懲役3年、B事件で懲役1年、C事件で罰金50万円、っていう3つの刑が確定した人がおるとするやろ。この場合、まず一番重い懲役3年から執行して、次に懲役1年、最後に罰金50万円、っていう順番になるんや。
ただし、罰金と科料(罰金より軽い財産刑)は別扱いで、懲役とかと並行して執行できるんやな。お金を払うのは刑務所におっても できるやろ。
ほんで、検察官の裁量で順番を変えることもできるんや。例えば健康上の理由で重い刑の執行を一時止めて、軽い刑を先に執行する、みたいなことも可能やねん。柔軟に対応できる温かい制度やと思うわ。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ