おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第476条

第476条

第476条

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をせなあかんねん。

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をせなあかんねん。

ワンポイント解説

法務大臣が死刑執行を命じた。いつまでに執行する?5日以内や。なんでこんな短いんやろ?執行命令が出たら、迅速に確実に実行するためやねん。長引かせたら、いろんな問題が起こるかもしれへんやろ。

死刑執行の期限。命令から5日以内や。

死刑執行の期限について定めた条文です。法務大臣が死刑執行を命じたときは5日以内に執行しなければならないと規定しています。死刑執行の迅速性を確保する規定です。

法務大臣の命令から執行までの期限は5日です。この短い期限は、執行命令後の不測の事態を防ぎ、確実な執行を確保するためです。死刑という重大な刑罰の執行を厳格に管理します。

この規定は、死刑執行の期限を定めるものです。

法務大臣が死刑執行を命じた。いつまでに執行する?5日以内や。なんでこんな短いんやろ?執行命令が出たら、迅速に確実に実行するためやねん。長引かせたら、いろんな問題が起こるかもしれへんやろ。

死刑執行の期限。命令から5日以内や。

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