第476条
第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をせなあかんねん。
ワンポイント解説
死刑執行の期限について定めた条文です。法務大臣が死刑執行を命じたときは5日以内に執行しなければならないと規定しています。死刑執行の迅速性を確保する規定です。
法務大臣の命令から執行までの期限は5日です。この短い期限は、執行命令後の不測の事態を防ぎ、確実な執行を確保するためです。死刑という重大な刑罰の執行を厳格に管理します。
この規定は、死刑執行の期限を定めるものです。
法務大臣が死刑の執行を命じたときに、いつまでに実際に執行せなあかんかを決めた条文やねん。答えは5日以内や。めっちゃ短い期限やけど、これには理由があるんやで。
例えばな、法務大臣が死刑執行命令書に署名して、「この死刑囚の刑を執行せよ」って命令を出したとするやろ。その命令が刑務所に届いてから、5日以内に実際に執行せなあかんのや。長い期間放置したらあかんねん。
なんでこんなに短い期限なんかっていうとな、執行命令が出た後に時間が経ちすぎると、いろんな問題が起こる可能性があるからなんや。例えば死刑囚の精神状態が不安定になったり、再審請求の動きが出てきたり、社会的な議論が起きたりするかもしれへんやろ。命令が出たら、迅速に確実に執行することで、そういう不測の事態を防ぐんやな。
死刑っていうのは人の命を奪う、最も重い刑罰やから、執行するかどうかの判断も慎重にせなあかん。けど、いったん法務大臣が執行を決めたら、それを確実に実行するための仕組みとして、この5日以内っていう期限が決められとるんや。重大な刑罰やからこそ、厳格に管理されとるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ