第470条
第470条
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずるんやで。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様やで。
ワンポイント解説
略式命令の確定について定めた条文です。略式命令は正式裁判請求期間経過又は請求取下げにより確定判決と同一効力を生じ、請求棄却裁判確定時も同様と規定しています。略式命令の確定時期を定める規定です。
略式命令は、14日間の正式裁判請求期間が経過するか、請求が取り下げられた時点で、確定判決と同じ効力を持ちます。また、請求が棄却された場合も同様です。略式命令の法的効力を明確にします。
この規定は、略式命令の確定を定めるものです。
略式命令がいつ確定するかを決めた条文やねん。正式裁判の請求期間が過ぎるか、請求を取り下げるか、請求が棄却されたら、確定判決と同じ効力を持つんや。
例えばな、略式命令で「罰金30万円」って命令が出たとするやろ。そこから14日間が正式裁判を請求できる期間なんや。この14日間が過ぎて、誰も正式裁判を請求せえへんかったら、略式命令は確定するんや。
あるいは、正式裁判を請求したけど後で「やっぱりええわ」って取り下げた場合とか、請求が形式的におかしくて棄却された場合も、略式命令は確定するんやな。
確定したら、それは確定判決と同じ効力を持つから、もう不服を言えへんし、罰金を払わなあかん。簡単な手続きで出た命令やけど、ちゃんと確定したら普通の判決と同じ重みがあるんやで。
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