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刑事訴訟法

第470条

第470条

第470条

略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずるんやで。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様やで。

略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。

略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずるんやで。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様やで。

ワンポイント解説

略式命令が出た。いつ確定する?14日経って正式裁判の請求がなかったら確定や。請求を取り下げたり、請求が棄却されたりしても確定する。確定したら確定判決と同じ効力やで。

略式命令の確定。期間経過か取下げ・棄却で確定や。

略式命令の確定について定めた条文です。略式命令は正式裁判請求期間経過又は請求取下げにより確定判決と同一効力を生じ、請求棄却裁判確定時も同様と規定しています。略式命令の確定時期を定める規定です。

略式命令は、14日間の正式裁判請求期間が経過するか、請求が取り下げられた時点で、確定判決と同じ効力を持ちます。また、請求が棄却された場合も同様です。略式命令の法的効力を明確にします。

この規定は、略式命令の確定を定めるものです。

略式命令が出た。いつ確定する?14日経って正式裁判の請求がなかったら確定や。請求を取り下げたり、請求が棄却されたりしても確定する。確定したら確定判決と同じ効力やで。

略式命令の確定。期間経過か取下げ・棄却で確定や。

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