おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第499条の2

前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用するんやで。

前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要せえへん。

ワンポイント解説

これはさっきの条文のルール(公告して6ヶ月待つ)を、証拠物の交付や複写にも適用する、っていう決まりやねん。公告してから6ヶ月以内に請求がなかったら、もう交付も複写もせんでええんや。

例えばな、事件に関係する書類が証拠として押収されてて、それを関係者が「コピーさせてください」って請求できる場合があるんや。でも、関係者が誰か分からへんかったり、連絡がつかへんかったりする場合がある。

そういうときは、公告して「この書類の交付や複写を希望する人は請求してください」って知らせるんやな。6ヶ月以内に請求があったら、交付したり複写させたりするで。でも、誰も請求しへんかったら、もうそれ以上対応する義務はないんや。

いつまでも待ってられへんやろ。手続きの効率化を図るために、請求期限を設けてるんやで。証拠物の管理っていうのは、検察庁にとっても負担やから、適切な期間を過ぎたら義務を免除する。合理的な運用を可能にする決まりやねん。

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